養老律令(ようろうりつりょう)は、古代日本で
757年(
天平宝字元年)に施行された基本法令。構成は、律10巻12編、令10巻30編。
大宝律令に続く
律令として施行され、古代日本の政治体制を規定する根本法令として機能したが、
平安時代に入ると現実の社会・経済状況と齟齬をきたし始め、平安時代には
格式の制定などによってこれを補ってきたが、遅くとも平安中期までにほとんど形骸化した。廃止法令は特に出されず、形式的には
明治維新期まで存続した。制定内容の資料が未発見である
大宝律令は、この養老律令から学者らが内容を推測して概要を捉えている。