物(もの、羅:res 英:thing 仏:chose 独:Sache)とは、
日本や
ドイツなど一部の
大陸法系の
法域において、法律上、
物権または
所有権の
客体を示す概念であり、その
主体である人(
自然人又は
法人)に対する概念である。有体物に限るか無体物を含むかについては、
法域によって異なる。類似の概念として、「
財産」(英:property 仏:bien)を用いる法域(
フランス、
ケベック州など)もある。また、
英米法においても、類似の意味で用いられることがある。なお、実務上あるいは講学上、「もの」「者」と区別するために「ブツ」と読む場合がある。