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物 (法律)
(もの、羅:res 英:thing 仏:chose 独:Sache)とは、日本ドイツなど一部の大陸法系の法域において、法律上、物権または所有権客体を示す概念であり、その主体である人(自然人又は法人)に対する概念である。有体物に限るか無体物を含むかについては、法域によって異なる。類似の概念として、「財産」(英:property 仏:bien)を用いる法域(フランスケベック州など)もある。また、英米法においても、類似の意味で用いられることがある。なお、実務上あるいは講学上、「もの」「者」と区別するために「ブツ」と読む場合がある。

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