測量標(そくりょうひょう)とは、
測量法上の用語であり、
測量に用いられる
標識の総称を指す。測量法第10条第1項においては、測量標の保存性の観点から、「永久標識」、「一時標識」及び「仮設標識」に分類しており、その具体的例示として次のように掲げている。
- 永久標識 三角点標石、図根点標石、方位標石、水準点標石、磁気点標石、基線尺検定標石、基線標石及びこれらの標石の代りに設置する恒久的な標識(験潮儀及び験潮場を含む)
- 一時標識 測標及び標杭
- 仮設標識 標旗及び仮杭
測量標の形状については、測量法施行規則第1条関係として別表第一にまとめられ、すべての測量についてその測量標の形状が統一されている。