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家事事件手続法
家事事件手続法
(かじじけんてつづきほう、
平成23年
5月25日
法律
第52号)は、
家庭裁判所
が管轄する
家事審判事件
及び
家事調停
の手続について定めた
日本
の法律。
2013年
(平成25年)
1月1日
施行。家事事件手続法の施行に伴い、従前の
家事審判法
は廃止された(「非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成23年5月25日法律第53号)第3条)。
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