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国勢調査 (日本)
国勢調査(こくせいちょうさ)とは、統計法平成19年5月23日法律第53号)に基づき、総務大臣が国勢統計を作成するために、「日本に居住している全ての人及び世帯」を対象として実施される、国の最も重要かつ基本的な統計調査(全数調査)である。国勢調査では、国内の人口世帯産業構造等などについて調査が行われる。国勢調査は統計法第5条を根拠とする「基幹統計調査」と位置付けられており、基本的には5年ごとに、なおかつ「西暦が5の倍数の年」に実施される(後述)が、総務大臣は必要があると認めるときは臨時の国勢調査を行うこともできると規定されている(第5条第3項)。

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