公共測量(こうきょうそくりょう)とは、
測量法(昭和24年法律第188号)における用語の一つであり、
基本測量以外の
測量で次に掲げるものをいう(測量法第5条)。
- その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量
- 基本測量又は前号の測量の測量成果を使用して次に掲げる事業のために実施する測量で国土交通大臣が指定するもの
- 行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業
- その実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担又は補助、貸付けその他の助成を受けて行われる事業