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三世一身法
三世一身法
(さんぜいっしんのほう)は、
奈良時代
前期の
養老
7年
4月17日
(
723年
5月25日
)に発布された
格
(
律令
の修正法令)であり、墾田の奨励のため開墾者から三世代(または本人一代)までの墾田私有を認めた法令である。当時は養老七年格とも呼ばれた。
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